在宅サービスご利用の手続き
介護保険利用の対象となる方とは?
65歳以上の方
原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となった場合に市町村の認定を受けると介護保険のサービスが利用可能になります。
40歳~64歳の方
病気(16種類の特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に市町村の認定を受けると介護保険のサービスが利用可能になります。
介護保険利用手続きの流れ
1申請する
サービスの利用を希望する方は各市町村の福祉課または各総合出張所担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をします。
2要介護(要支援)認定
- 1. 訪問調査
- 認定調査員が本人の心身や状況を確認するために、日常生活における介護の必要度について本人と家族などに聞き取り調査を行います。
- 2. コンピューター判定(一次判定)
- 74項目の基本調査を行い、全国共通のコンピューターソフトによって判定されます。
- 3. 主治医の意見書
- 主治医に疾病状態、特別な医療、認知症や障がいの状況について意見を求めます。
- 4. 介護認定審査会(二次判定)
- 認定調査(一次判定)の結果と主治医の意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家によって、どのくらいの介護が必要か審査します。
- 5. 認定
- 介護を必要とする度合(要介護状態区分)が認定されます。
3認定結果の通知
市町村より申請者本人に被保険者証の送付と認定結果が通知されます。
※認定申請から約30日ほどで認定結果が通知されます。
お近くの居宅介護支援事業所や地域包括支援センターにて、介護保険の申請手続きをサポートしています。
介護保険の申請もお任せください
居宅介護支援事業所 ふれあい温泉
0172-31-8011
訪問看護ステーションふれあい(居宅介護支援)
0172-32-0011